美容整形付加価値税還金について
ななP
16.03.26 16:45 閲覧852 役立つ0
修:20.01.03 09:07
4月1日から外国人観光客が受けた美容整形や皮膚科施術について、「医療用役供給確認書」を医療機関から発行してもらい3カ月以内に空港などに設置された「還金窓口運営事業者」に提出すると、整形手術などに含まれた付加価値税が還金されるようになると知りましたが、ニューライン皮膚科でも、「医療用役供給確認書」を発行していただけるのでしょうか?
回答
ユートラベル
16.03.29 19:00
こんにちは。ユートラベルノートでございます。
ニューライン皮膚科に確認をいたしましたが、付加価値税還金の対象皮膚科ではないそうです。
宜しくお願いいたします。