オーストラリアは3ヶ月以内の観光目的の滞在でもビザが必要なので、旅行前にはきちんと申請しよう。
ただし、8時間以内の航空機乗り継ぎで、乗り継ぎ便の航空券を所持し、かつ通過先国のビザ及び必要書類を所持している場合に限りビザを取得することなく通過が可能。
*ビザの種類(一部)
種類 | 備考 |
観光ビザ |
ETASと呼ばれる3ヵ月以内滞在の休暇、観光、余暇、親族・知人訪問目的のためのビザ。 オーストラリア大使館のウェブサイトにて申請可能。 |
学生ビザ |
フルタイムで正規の学校へ行く場合、そのコースの期間のビザが申請 可能。学校開始後、申請すれば週20時間の労働が可能。 |
ワーキングホリデービザ |
オーストラリアとワーキングホリデー協定のある国の国民が休暇を主に過ごす目的として入国を希望する際に申請するビザ。滞在中の資金を付随的に得るための就労が認められている。 滞在期間は1年で、その間12週間の語学学校、および同一雇用主のもとでの 6ヶ月以内の労働が許可されている。 |
退職者ビザ |
55歳以上で一定の資金と年金のある人が申請可能。(夫婦の場合はどちらかが55歳以上であればOK)。申請が通れば、初めは4年間のビザが交付され、2年毎の更新となる。 |
ブリッジングビザ |
ビザが下りるまでの繋ぎビザのことで、新しいビザを申請して交付される前にビザが切れてしまう場合、このビザを申請する。 |
長期滞在ビジネスビザ |
日本企業の駐在員として働くまたは、現地企業に雇用されて働く場合のビザ。 企業がスポンサーとなり4年間のビザが申請できる。 ビザが下りれば、家族にも同様のビザが発給される。 |
技術独立ビザ |
スポンサー企業がなくても、若くて技術や経験、英語力が充分であれば、申請可能。 ただし、ここでいう技術とは、オーストラリア社会に貢献できる技術に限られていて、 すべての評価はポイント制になっている。 |
雇用主指名ビザ | オーストラリアの労働市場でまかなえない特殊な技能・資格を持ち、オーストラリア企業にスポンサーされれば、申請可能。 |
事業移住ビザ | 充分な経営能力があり、オーストラリアで事業を起こし、オーストラリア経済に貢献できる場合に申請可能。 |
配偶者ビザ |
オーストラリア国籍者または永住者のパートナー(配偶者)としてオーストラリアへ移住する際に取得するビザ。 |
婚約者ビザ |
オーストラリア国籍者または永住者の婚約者として、オーストラリア国内で入籍をする目的で入国する際に取得するビザ。 |
両親ビザ |
オーストラリア国籍者、永住者、適格ニュージーランド国籍者の子供を持つ親に取得可能性のあるビザ。 |
子供ビザ |
オーストラリア国籍者、永住者、適格ニュージーランド国籍者(Eligible New Zealand Citizen)の扶養義務のある子供、親族孤児、または養子が申請するビザ。 |
短期医療ビザ |
3ヵ月以内の治療及びコンサルテーションを希望する方及びその付添人に対して発給されるビザ。 |
長期医療ビザ | 最大12ヵ月までの治療及びコンサルテーションを希望する方及びその付添人に対して発給されるビザ。 |
家族呼び寄せによる訪問ビザ(観光ビザ) | オーストラリア国籍及び永住権を所持するビザ申請者の親族がスポンサーとなり申請する観光ビザ。 |
※必要書類などは全てではありませんので、ビザ申請前にご自身で必ずチェックしてください
*ビザ申請場所
在日オーストラリア大使館査証課 | 東京都港区三田2-1-14 |
窓口申請または郵送。 月-金 9:00-12:00 |
eVisa Online Service | ウェブサイトにて |
eVisa申請が可能なビザ・・・ETA(電子入国許可)、 e676(観光ビザ)、学生ビザ、ワーキングホリデービザ、 e457(長期就労ビザ)、技術永住ビザ |