フランスを含めたシェンゲン協定加盟国では6ヶ月間で90日以内の観光を目的とした滞在にはビザは免除される。
*ビザの種類
種類 | 備考 |
学生ビザ・3ヶ月以上 |
高等教育機関または公立/私立の教育機関における学業を目的としてフランスに3ヶ月以上滞在する方に適用される。 |
学生ビザ・テスト生用 (短期) |
フランスにて試験を受ける人用のビザで、有効期限は3ヶ月。 試験結果はビザ有効期間内に発表される必要があり、試験に合格しなかった場合は、ビザが失効する前に帰国しなければならない。 |
研修生ビザ(長期) |
大学での学業または講習の一環として研修(インターンシップ)を行う大学生のためのビザ。 研修期間は6ヶ月間を超えることは出来ず、延長も不可能。 |
住み込み言語習得者(オペア)ビザ | 17歳から30歳までの若者を対象に、フランス語を共通語とする家族の下にハウスヘルパーとして住み込み働く事を条件に、フランス語習得及び文化を学び、同時に語学学校に通う事の出来るビザ。 |
未成年の就学ビザ |
学業のために3ヶ月以上フランスに滞在する18歳未満の未成年に適応される。 |
シェンゲンビザ (短期滞在ビザ) |
アメリカ国籍者、特派員ジャーナリスト、研究者、報酬の発生する活動をするアーティストは90日以内の滞在でもビザが必要。 |
ワーキングホリデービザ |
【条件】 ・申請時に満18歳以上30歳以下であること ・フランスを知るための渡航で、なおかつ仕事に就く意思があること ・過去にフランスワーキングホリデービザを取得していないこと ・子供同伴ではないこと 【注意】 ・期間はフランス入国から1年間 ・滞在期間の延長は不可 ・ビザの発給は1回のみで、紛失・盗難しても再発給は不可 ・仕事が見つかった方は、速やかに所在県の労働管理局(Direction régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi/ DIRECCTE)で、一時労働許可証(Autorisation Provisoire de Travail)を取得すること |
・就労ビザSalarie en mission(同会社・グループ内移動転勤) ・就労の同行家族ビザ |
企業内転勤のため3ヶ月以上フランスに滞在する就労者に適用される。 |
就労ビザ OFII | フランスの企業に採用されたためフランスに3ヶ月以上滞在する場合、もしくは、本国の企業からフランスの企業へ出向として赴任するためフランスに3ヶ月以上滞在する場合の就労者に適用される。 |
・研究者ビザ ・研究者の同行家族ビザ |
フランスの公認機関(大学、国立研究所など)に研究の目的で3ヶ月を超える滞在者に適用される。 |
フランスに居住し商工業活動を行うためのビザ | フランスにおいて3ヶ月以上、既に存在する現地法人・組織にて商工業活動を行う場合、または、設立希望の新規の現地法人・組織にて商工業活動を行う場合に適用される。 |
滞在許可証COMPETENCES ET TALENTS (才能・能力) |
3年有効・一回だけ更新可能で、あなたの計画に関わるどのような就労活動にも対応できる滞在許可証。申請者の才能と能力が、フランスの経済的発展、または、日仏両国の学術・科学・文化・人道またはスポーツ分野の発展に対し、有意義且つ持続的に関与すると判断された場合に発給される。
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配偶者ビザ(長期滞在) | |
ビジタービザ |
さまざまな目的でフランスに滞在するために申請することが可能。(大学のサバティカル休暇、退職後の生活、文化目的、芸術目的、個人的な目的での就学(修了証書やディプロマの取得が目的ではない就学)、個人的な目的での研究活動、個人的な目的での執筆活動、など)
ビジタービザをもって労働許可を必要とし、且つ、報酬を伴う全ての就労活動に従事することは認められてない。 |
※必要書類などは全てではありませんので、ビザ申請前にご自身で必ずチェックしてください
*申請場所
名前 | 住所 | 電話番号 |
在日フランス大使館領事部ビザセクション | 東京都港区南麻布4-11-44 | 03-5798-6000 |