■ドイツのビザ
ドイツ滞在の際に必要なビザは、ノービザを含め大きく分けて6つほどある。
2010年6月からは、世界各国のドイツ大使館や総領事館で申請可能。
また、日本人はビザなしでドイツに入国、管轄当局(外国人局)で申請することも可能。
*ビザ申請までの流れ
(※ドイツ現地での発給はドイツ国内の滞在地の外国人局(Auslaenderbehoerde)にて)
ドイツ大使館又は領事館で申請要項確認
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航空券手配
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ビザ申請
(※東京のドイツ大使館又は大阪・神戸ドイツ総領事館の窓口で申請。
大阪・神戸ドイツ総領事館では郵送による申請も受付け可能。)
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健康保険申し込み・支払い
(※保険加入・保険料支払いを済ませておくと早めにビザが発給される。)
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大使館又は領事館にてビザ審査
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ビザ発給
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渡航
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日本国大使館又は総領事館に「在留届」を提出
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住民登録(Anmeldung)
(※住民登録しておかないと銀行口座開設不可)
*ビザの種類
種類 | 滞在期間 | 詳細 | 必要書類 |
ノービザ |
90日以下 |
主に短期間でツアーや 旅行と観光目的で訪れる人 |
・パスポート (入国時残存3ヶ月以上有効) |
就労ビザ |
1年 (※1,2年更新でケースにより異なる) |
就労目的の滞在許可 |
・申請書1部と誓約書 ・パスポートサイズ写真 ・有効パスポートとコピーの2部 (※ビザ申請時点で 10年以内に発給されたもの) ・雇用者労働契約書又は採用通知 (原本とコピーの2部) ・手数料 |
滞在許可 (配偶者ビザ) |
3年 (※滞在許可を受けた人は 入国後速やかに外国人局に登録) |
配偶者がドイツ人で 共に長期滞在する人 |
・申請書1部と誓約書 ・パスポートサイズ写真 ・有効パスポートとコピーの2部 (※ビザ申請時点で 10年以内に発給されたもの) ・アポスティーユ添付の婚姻証明書 及びドイツ語訳 (原本または認証されたコピー) ・ドイツの滞在許可所有している 配偶者のパスポート ・ドイツ語能力証明 |
語学学生ビザ |
6ヶ月―最長1年
(※滞在許可を受けた人は 入国後速やかに外国人局に登録) |
ドイツ国内で語学学校に通う人 |
・申請書1部と誓約書 ・パスポートサイズ写真 ・有効パスポートとコピーの2部 (※ビザ申請時点で 10年以内に発給されたもの) ・語学学校の入学許可書通知 (原本とコピーの2部) ・銀行残高証明(英文か独文) ・手数料 |
大学生ビザ |
2年 (※滞在許可を受けた人は 入国後速やかに外国人局に登録) |
ドイツ国内で大学に通う人 |
・申請書1部と誓約書 ・パスポートサイズ写真 ・有効パスポートとコピーの2部 (※ビザ申請時点で 10年以内に発給されたもの) ・大学の入学許可書通知 (原本とコピーの2部) ・銀行残高証明 (€2,000以上の資金証明) ・手数料 |
ワーキングホリデー | 90日以上1年以内 |
就労目的ではなく文化・生活に 触れる事を目的とする人 |
・ 申請書1部と誓約書 ・パスポートサイズ写真 ・パスポート (入国時残存3ヶ月以上有効) ・往復航空券予約証明書 ・旅行者用医療保険 ・銀行残高証明 (€2,000以上の資金証明) |
シェンゲン・ビザ | 90日―最長6ヶ月 |
短期での協定加盟国すべてへ 観光、出張、訪問を目的とする人 |
目的により申請書類が異なる |
※必要書類などは全てではありませんので、ビザ申請前にご自身で必ずチェックしてください。
※ビザ申請は、出国日より3ヶ月以上前に申請不可能なのでご注意ください。
※シェンゲン・ビザの協定加盟国(オーストリア、ベルギー、デンマーク、チェコ共和国、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイスランド、イタリ ア、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、マルタ、オランダ、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、スロバキア、スロベニア、スペイン、スウェーデン、 スイス)
*申請場所
名前 | 住所 | 電話番号 | 申請時間 |
ドイツ連邦共和国大使館 (東京) |
東京都港区南麻布4-5-10 |
03-5791-7773 E-mail:info@tokyo.diplo.de |
(月~金) 8:00-11:00 |
ドイツ連邦共和国総領事館 (大阪・神戸) |
大阪市北区大淀中1-1-88-3501 梅田スカイビル タワーイースト35F |
+81-(0)6-6440-5074 (ビザ係直通) E-mail: |
(月~金) 9:00-12:00 |
ベルリン外国人管理局 |
Friedrich-Krause-Ufer 24 Berlin | 030-902690 | |
デュッセルドルフ外国人管理局 | Willi-Becker-Allee 7,Duesseldorf | 0211-8921020 | |
ハンブルグ外国人管理局 | Amsinck Str. 28/34 Hamburg | 040-428390 | |
フランクフルト外国人管理局 | Mainzer Land Str. 323-329 Frankfurt | 069-21242485 | |
ミュンヘン外国人管理局 | Rupper Str. 19 Munchen | 089-233-96010 |
*住民登録
ドイツに滞在する外国人は、2週間以内に住民申請をする事が義務で、町によっては1週間の場合もあり。
但し、独自のアパートを借りる事なく、2ヶ月未満の滞在をする外国人は、登録の必要なし。
また、引越しや帰国などの場合、abmelden(引越し/退去申請)もしなければならない。
【申請場所】市役所・住民登録所Einwohnermeldamt―外国人局Ausländeramt