■グアムのビザ
種類 | 説明 |
観光・業務ビザ | 90日以内は査証不要 |
学生ビザ |
F-1 大学・短大・大学院・研究機関、語学学校に週18時間以上通う学生用。 《必要書類》
申請書/職歴・経歴書(DS-158)/パスポート/写真/ |
商用条約ビザ |
株式の50%以上を日本企業または日本人が所有する企業 (永住権を取得した日本人が経営する現地会社は対象外)に限定される。 有効期間は5年間。5年毎の延長が無制限に可能であることからミニ・グリーカードとも呼ばれる。 ★E-1<通商条約査証> 日米間の通商条約を元に貿易・流通・サービス・観光などの 日系企業に勤める幹部職・専門職・駐在員とその家族に 発給される特定就労査証。移民局審査はなく、在日大使館の審査で発給されるので比較的迅速に処理される。 ★E-2<投資条約査証> 日米間の投資条約を元にしたアメリカに投資を行なった個人または企業のオーナー、管理職・専門職社員と その家族に発給される特定就労査証。 《必要書類》 申請書/パスポート/写真/ 渡航目的を明記したカバーレター会社関係の証明(株券書類・登記書類・会社の推薦状・銀行証明・その他) |
一般労働ビザ |
通常はH-1B査証、H-2Bの取得が一般的。更新する場合は雇用主を通じての移民局手続きとなる。 ★H-1B<専門職用>
優先労働者(特殊技能所持者)に発行される就労査証。日本人が最も多く申請する査証がH1-B査証。
3年間有効(最長6年まで更新(1回のみ)可能)。転職する場合は、新たに再申請が必要。 日本人を雇用する正当な理由必須。 雇用主の雇用請願書が許可されると、申請者の名前、就労期間が明記された請願許可通知書が発行される。
申請者は通知書と申請関連書類を添えて在日大使館・領事館で査証を申請。 |
婚約者ビザ |
アメリカ国籍の人と米国で結婚する場合、婚約者は婚約者ビザにて一回だけの入国が可能。 結婚相手がビザの請願を米国内で行った後に、婚約者は大使館に査証を申請。 入国後90日以内に合法的に結婚し、永住権の申請を行わなければならない。査証の有効期間は6ケ月。 |
※必要書類などは全てではありませんので、ビザ申請前にご自身で必ずチェックしてください