■インドネシアのVAT(付加価値税)とは
インドネシアでは、輸入品や国内製品およびほとんどのサービスに対して10%の付加価値税が課せられている。
2010年4月から付加価値税VATの還付制度がジャカルタとバリで実施されている。
*VAT払い戻し条件
滞在期間が2ヶ月以内で外国のパスポートを持つ個人旅行者のみ。
対象となる指定ショップ1店で1回の買い物の合計額が500万ルピア(税抜き)以上など。
*VAT払い戻し申請方法
①指定ショップで商品を購入の際パスポートを提示し、タックス支払い証明書を受け取る。
②スカルノハッタ空港かグラライ空港から出国する際にVAT還付カウンター申請する。10%が還付される。
※免税品や飲食品、タバコなどは還付対象外
※この還付制度は導入されたばかりのため、適応される指定ショップはまだ少数