イタリアを含めたシェンゲン協定加盟国では6ヶ月間で90日以内の観光を目的とした滞在にはビザは免除される。
*ビザの種類
種類 | 滞在期間 | 備考 |
ビザ免除 | 90日以内 | 帰国日まで有効なパスポートが必要 |
学生査証 |
3ケ月を超えて通学をする場合は、原則として在日大使館にて学生査証の取得が必要。 または文化・研究活動のために招聘された人が対象。 語学学校や専門学校などの場合は、月間最低80時間の授業が必要。 3ヶ月以内の通学の場合、延長手続きは不可。 |
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一般労働許可証 | 最長2年 |
延長更新可能。 |
限定労働許可証 | 最長2年 |
延長更新不可。 |
季節限定許可証 | 3~4ヶ月 | 延長更新不可。 |
自営用労働許可証 (フリーランス) |
労働関連許可の取得は厳しくなっている。 | |
自営用労働許可証 (スポーツ) |
イタリアオリンピック国内委員会(CONI)が発行した登録承認証明書などが必要。 | |
自営用労働許可証 (芸能) |
興行主などとの契約書、芸能実績を証明する活動証明などが必要。 | |
永住権 | 5年更新 |
滞在許可証を所持して6年以上居住している人。 イタリア人・EU国籍を持つ配偶者がいる人。 ただし犯罪歴が無いことが条件。 申請受付は5年に1度(不定期)の割合で実施され、審査により発給される。 |
年金受給者の査証 | 1年更新 |
イタリアで住居を購入する意思と購入資金があり、住宅購入後、自分で家を維持できる環境 年齢制限は無いが、イタリアでの就労や副業は禁止。 収入が無くても生活できるという証明が必要。 |
家族査証 |
イタリア国籍者、またはEU・EES加盟国籍者の家族 に対して出される。1年以上の滞在許可証所持者の家族が対象。 |
※必要書類などは全てではありませんので、ビザ申請前にご自身で必ずチェックしてください
*申請場所
名前 | 住所 | 電話番号 |
在日イタリア大使館 | 東京都港区三田2-5-4 | 03-3453-5291 |
*ビザ延長
ビザの種類によって、またどこでビザを取得したかによっても延長の可否が異なるため大使館に確認が必要。