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フィリピンのビザ

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フィリピンのビザ

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■観光ビザ

フィリピンに入国する場合、在外フィリピン大使館または、領事館からビザを取得する必要がある。

ただし、入国管理法の規定により日本人は入国許可なしに入国、空港で21日間の滞在許可」のビザが貰える。

よって、21日未満の観光目的で入国される場合はビザは不要

 

また、21日以上滞在する予定の場合は、日本のフィリピン大使館または現地イミグレーションにて延長可能。(最長2年延長可)

日本で申請する場合は、日本のフィリピン大使館にて59日間有効のビザを取得することができる。

すでにフィリピンに入国している場合は、最寄の入管で入国ビザを38日間延長可能なため、通常ビザ無しで入国し、必要に応じてフィリピンで延長する。(事前に日本で本ビザを取得するケースはあまりない)
ロングステイの場合も、観光ビザで入国するケースが多い。

6ヶ月以上滞在の場合は出国の際ECC(エクシット/クリアランス/サティフィケート)を取得しなければならない。

観光ビザでフィリピン国内での労働は許可されないので注意。

 

■観光目的以外の長期ビザ

 

 種類 滞在期間  特徴 必要書類など

ワーキングビザ

(労働ビザ/9G)

 最大3年

フィリピンは諸外国と比べると比較的取りやすい。

申請から取得まで要する期間は通常3ヶ月から6ヶ月とかなり幅があり、日数がかかる。

今までの雇用状況等により許可のおりる期間は人によって違う。同伴家族も申請できる。

●申請書(公証人の認証必
労働契約書
●会社からのリクエストレター
雇い主の会社の定款・内規

SECからの認証済み定款
会社からの保証書

●人事担当責任者からの証明書、会社で雇っている外国人社員の数などを明記

●申請書の家族の出生証明書/結婚証明書

投資家ビザ

(9D)

  投資家ビザはフィリピンで会社を設立し投資・持ち株(振込み株式)額が30万ペソ以上ある場合申請可能。申請に要する期間は9Gと同じく3~6ヶ月間くらいかかる。同伴家族も申請できる。

●申請書(所定の用紙)
申請人のリクエストレター
パスポートのコピー
会社との契約書履歴書
会社総務担当役員の証明書

●SECの認証済み定款

●払い込み株式が30万ペソ又はそれ以上あること

●Affidavit of Support(会社社長より)

結婚仮永住ビザ(13A) 1年間 フィリピン人を配偶者に持つ外国人が申請をすれば取得できる永住ビザ。ビザを取得した後、1年間はこの仮ビザ(13A)となる。2年目からは正式な永住ビザ(13E)になる。取得費用はP:30.000、申請に要する期間は約2ヶ月間。
このビザはフィリピンでの就労が可能だが、その際も原則として、労働省からの外国人雇用登録証が必要。
 
結婚永住ビザ(13E)   仮永住ビザを取得1年後この正式永住ビザ取得可能となる。結婚永住ビザは離婚した場合永住権利を失う。費用はP:25.000、所用期間は2ヶ月。

申請書3枚 (公証人の認証があること)
出生証明書(フィリピン国籍の配遇者)

結婚証明書又は結婚契約書
婚姻用件具備証明書
過去に離婚している場合、離婚証明書

扶養している子供の出生証明書 ●身体検査(検疫局)
経済的基盤の証明

割当移住・永住ビザ(13E)  

フィリピンと移民協定を結んでいる国、アメリカ、ドイツ、日本に対して発行されるビザで合計の発行数が50人と年間限られた外国人に与えられるビザ。

フィ リピンで生活が出来る年金証明書など証拠書類を提出審査の上許可される。許可されれば就労することも可能。しかし、年初にアクションをとらないと来年まで待たなければならない上、入管所属の弁護士に人数が割り当てられているようで、信用できる弁護士に依頼することが重要。弁護士により手数料が異なる(10万~20万ペソ)。4万ドルの預金証明が必要だが、ビザ取得後、生活費等に使用することが可能。ビザ発行前に面接がある。発行に要する期間は3ヶ月程度。

 
特別労働ビザ(短期) 最大3ヶ月 労働に対して無報酬が条件となる、研修や技術指導などを対象としたビザ。(最大3ヶ月まで延長可能)
ビザ無しまたは日本で取得した観光ビザ(59日間)で入国後、申請し現地イミグレーションで発行される特別ビザ。

●パスポート

●会社との契約書

●SECの認証済定款

●リクエストレター

バリックバヤン・ビザ 1年間 フィリピン人と結婚している外国人が入国時にフィリピン人の配偶者と一緒に入国する事が条件で、空港到着時、自動的に1年間の滞在許可が与えられる。
原則的には1年間のビザで、1回限り。
 
学生ビザ   入学希望の学校から入学許可を得た後にフィリピン外務省・在日公館に必要書類を 提出。ビザは、在外フィリピン大使館又は、領事館より発給される。
医学・歯学の場合は高等教育委員会(CHED)の入学資格認定証明書が必要。
ビザなしで入国、または観光査証などからの現地切り替えも可能。

<フィリピン外務省提出書類>
●入学許可証

●履歴書(写真貼付)
●通学滞在費用をカバーする財政証明
●成績証明書(在日公館認証要)
●パスポートコピー

●出生証明書(在日公館認証要)
<在日公館での学生査証申請書類>
●申請書 ●写真3枚
●無犯罪証明書(日本の警察本部発行)
●健康診断書

●パスポート

 

※必要書類などは全てではありませんので、ビザ申請前にご自身で必ずチェックしてください。

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記事最終修正日時
2013.03.07 07:58

Creative Commons — 表示 - 非営利 - 改変禁止 2.1 日本 — CC BY-NC-ND 2.1

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