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シンガポールの免税範囲・制限品目

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シンガポールの免税範囲・持ち込み禁止品目まとめ

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シンガポール全土共通の免税範囲・持ち込み禁止品目、制限品目をまとめました。

情勢により常に変化致しますので、ご旅行の際はその都度ご確認ください。

日本のパスポートを見せれば荷物検査を受ける事は、殆どないそうですが、

免税範囲を超えているにもかかわらず、深刻をしなかった場合、“知らなかった”等の言い訳は一切認められず、即刻罰金の対象となってしまうので、ご注意ください。

また、非課税対象品は身の回りの品、チョコレート、ケーキなど食品類で総額50$を超えない量です。

 

 

 

 

 

◆免税範囲(入国時申請必須)

品目 備考
酒類

ワイン・ビール類は2ℓまで免税。ウィスキー・ブランデー類は1ℓまで免税。合わせると計3ℓまで免税。

タバコ 400g(2カートン)まで免税
お金

S$30,000相当額以上現金、為替手形、小切手、約束手形、無記名債券、トラベラーズ・チェック、為替、郵便為替

※持ち込み/持ち出し共に同一

 

◆入国時禁止品目

品目
チューンガム ※治療目的とするものは除外
電子煙草、噛み煙草、銃の形をした煙草用ライター
規制薬物、向精神薬、麻薬、幻覚剤など ※麻薬持ち込みの最高刑は死刑(種類別に何g以上の所持で死刑)
CITES-日本での通称ワシントン条約対象の野生動物又その製品
爆竹、かんしゃく玉、ピストルなど
週刊誌、カラーグラビア雑誌、卑猥な出版物・DVD・ビデオなど
違法コピー商品、偽者コイン・紙幣
肉類・肉製品 ※日本からは全て不可

 

 

◆出国時禁止品目

品目
麻薬 ※持ち出しした場合は、極刑適用

 

 

◆持ち込み制限品目

品目 備考
魚類・魚製品

一人5kg以下、海老と蟹は2kg以下 ※牡蠣のみ不可

果物・野菜 少量
卵類 一人30個以下
加工食品

人5kg/ℓを超えないS$100相当分まで免税 ※肉類、魚介類、果物と野菜類の加工食品除外

服用薬類 3ヶ月分を超えない量 ※処方箋が必要薬は医師の英語処方箋所持必須
酒・煙草類 10ℓを越えるアルコール類、400g(2カートン)を超える場合、税関許可書が必要

 

◆持ち出し制限品目

品目 備考
通貨 S$30,000相当額以上の通貨、無記名の譲渡可能証券(トラベラーズチェックなど)場合は申告が必要
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シンガポールの免税範囲・制限品目のタグ

記事最終修正日時
2013.03.07 07:58

Creative Commons — 表示 - 非営利 - 改変禁止 2.1 日本 — CC BY-NC-ND 2.1

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