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台湾の免税範囲・制限品目

台湾 | 出入国情報

台湾の免税範囲・持ち込み禁止品目まとめ

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台湾の免税範囲・持ち込み禁止品目、制限品目をまとめました。

情勢により刻一刻と変化致しますので、ご旅行の際はその都度ご確認ください。

人から預かったものを持ち込んだりすると出入国のリスクが高まるため避けましょう。

 

 

〈税金還付 TAX REFUNDの基礎知識〉

①付加価値税還付制度(TAX REFUND)が出来るお店で購入

②同じ日に、同じ店で、税込合計3,000台湾元(約8400円)以上の買い物をする。

③購入日から30日以内に未使用のまま持参して出国する。

※日用品として購入したものは免税の対象外です。

 

 

 

 

◆免税範囲

品目 備考
酒類 3本まで(1本760cc)
タバコ

紙巻タバコ200本以内、葉巻25本以内、刻みタバコ1ポンド(454g)以内

※2種類以上持ち込む場合は合計250gまで。

香水 2オンス(56㏄)まで。オードトワレやオーデコロンは含まれない。
現金 米ドル10,000ドル以内、台湾元60,000元以内、人民元20,000以内
20,000ドル以下の価値まで免税。
物品 総額で2万元までの物品
携帯品輸入物品 20,000米ドル以下

 

◆入国時禁止品目

品目
貨幣、通貨、有価証券、クレジットカードなどの偽造品および偽造貨幣印刷型
麻薬品(アヘン、コカイン、大麻、覚せい剤、MDMA)などの不法薬品及びその製剤
銃砲(猟銃、空気銃、銛を含む)、弾薬、毒ガス、刀剣、弾丸、炸薬及びその武器および武器の部品
偽ブランド品、海賊版などの知的財産権侵害物品、猥褻物、画動画
制限物品外の土壌、生果物、海産物(乾物,缶詰除く)、生鮮食品、動植物あるいはその製品、絶滅危惧動物製品など。

 

◆出国時禁止品目

品目
偽ブランド品、コピー品、海賊版などの知的財産権侵害物品、猥褻図、画動画
文化資産保存法(文化財保護法)に規定された文物、一部骨董品
銃砲(猟銃、空気銃、銛を含む)、弾薬、爆薬、毒ガス、刀剣、弾丸、炸薬及びその武器、武器の部品
貨幣/通貨/有価証券/クレジットカードなどの偽造品および偽造貨幣印刷型
麻薬品(アヘン、コカイン、大麻、覚せい剤、MDMA)などの不法薬品及びその製剤
絶滅に瀕している稀少な動物、植物、種子等(CITESの認可証を添付したものは、税関に申告すれば可)
その他法律で規定された輸出不可物品

 

◆持ち込み制限品目

品目 備考
外貨 USD10,000相当,現地通貨:TWD60,000以上は申告が必要。
タバコ 200本又は葉巻25本又は刻みタバコ1ポンド(約450g)以上は申告が必要。
1リットル(20才以上) 以上は申告が必要。
土産品 2万TWD相当(20才未満半額)は申告が必要。

 

◆持ち出し制限品目

品目 備考

個人用荷物以外の物品の価格(価値)の合計が20,000米ドルを超過し、

かつその物品が「制限輸出貨物表」に記載されている物品に相当する場合

一般の貿易貨物と同様の

輸出手続・審査が必要

外貨

USD10,000相当、TWD60,000以上は

申告が必要

申告必要
工業用品 全て課税する
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台湾の免税範囲・制限品目のタグ

記事最終修正日時
2013.03.07 07:58

Creative Commons — 表示 - 非営利 - 改変禁止 2.1 日本 — CC BY-NC-ND 2.1

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