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ベトナムのVAT(付加価値税)について

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■ベトナムのVAT(付加価値税)とは

ベトナムでは2012年7月より試験的にVATの払い戻しが開始。一部限られた店舗での購入のみ手続可能。

今後内容が変わる可能性がありますので、最新情報を入手するようにしてください。

 

*VAT払い戻し対象者・条件

対象者 条件

ベトナム国籍を持たない

海外旅行者

・付加価値税が課金されたもので、未使用品、飛行機機内持込み可能である事。

・輸出禁制品目にリストアップされていない物品。 輸出禁止品で無い事。

・出国日から30日間以内のVAT(付加価値税)インボイス(領収書)兼税還付申請書で、

申請記載金額が200万ドン(約100米ドル相当)以上である事。

 

*VAT払い戻し申請方法

①TAX REFUND対象店で商品を購入。

②商品購入時にパスポートを提示、インボイス(領収書)兼税還付申請書をもらう。

(※申請記載金額が200万ドン(約100米ドル相当)以上である事)

③還付手続きの取扱は、ノイバイ国際空港、ホーチミンのタンソンニャット国際空港のみ。

荷物を預かってもらう前に、そして搭乗券を受け取る前に、外国人は通関の領収書兼税還付申告書・商品チェック窓口に

パースポートあるいは出入国書類・領収書兼税還付申告書・商品を提示する。

④出国する外国人に対してのVAT還付は、領収書兼税還付申告書をチェックし終わったのち、

搭乗する前に選定された銀行にて実行される。
 

*払い戻し手数料

手数料
還付率はVATの85%相当額となる。残る15%は指定銀行の手数料。
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ベトナムのVAT(付加価値税)についてのタグ

記事最終修正日時
2013.03.07 07:58

Creative Commons — 表示 - 非営利 - 改変禁止 2.1 日本 — CC BY-NC-ND 2.1

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