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■ドイツのビザ

ドイツ滞在の際に必要なビザは、ノービザを含め大きく分けて6つほどある。

2010年6月からは、世界各国のドイツ大使館や総領事館で申請可能。

また、日本人はビザなしでドイツに入国、管轄当局(外国人局)で申請することも可能。

 

*ビザ申請までの流れ

(※ドイツ現地での発給はドイツ国内の滞在地の外国人局(Auslaenderbehoerde)にて)

 

ドイツ大使館又は領事館で申請要項確認

航空券手配

ビザ申請

(※東京のドイツ大使館又は大阪・神戸ドイツ総領事館の窓口で申請。

大阪・神戸ドイツ総領事館では郵送による申請も受付け可能。)

健康保険申し込み・支払い

(※保険加入・保険料支払いを済ませておくと早めにビザが発給される。)

大使館又は領事館にてビザ審査

ビザ発給

渡航

日本国大使館又は総領事館に「在留届」を提出

住民登録(Anmeldung)

(※住民登録しておかないと銀行口座開設不可)

 

 

*ビザの種類

 

種類  滞在期間 詳細 必要書類
ノービザ

90日以下

主に短期間でツアーや

旅行と観光目的で訪れる人

・パスポート

(入国時残存3ヶ月以上有効)

就労ビザ

1年

(※1,2年更新でケースにより異なる)

就労目的の滞在許可

・申請書1部と誓約書

・パスポートサイズ写真

・有効パスポートとコピーの2部

(※ビザ申請時点で

10年以内に発給されたもの)

・雇用者労働契約書又は採用通知

(原本とコピーの2部)

・手数料

滞在許可

(配偶者ビザ)

3年

(※滞在許可を受けた人は

入国後速やかに外国人局に登録) 

 配偶者がドイツ人で

共に長期滞在する人

 ・申請書1部と誓約書

・パスポートサイズ写真

・有効パスポートとコピーの2部

(※ビザ申請時点で

10年以内に発給されたもの)

・アポスティーユ添付の婚姻証明書

及びドイツ語訳

(原本または認証されたコピー)

・ドイツの滞在許可所有している

配偶者のパスポート

・ドイツ語能力証明

語学学生ビザ  6ヶ月―最長1年

(※滞在許可を受けた人は

入国後速やかに外国人局に登録) 

ドイツ国内で語学学校に通う人

 ・申請書1部と誓約書

・パスポートサイズ写真

・有効パスポートとコピーの2部

(※ビザ申請時点で

10年以内に発給されたもの)

・語学学校の入学許可書通知

(原本とコピーの2部)

・銀行残高証明(英文か独文)

・手数料

大学生ビザ

2年

(※滞在許可を受けた人は

入国後速やかに外国人局に登録) 

ドイツ国内で大学に通う人 

 ・申請書1部と誓約書

・パスポートサイズ写真

・有効パスポートとコピーの2部

(※ビザ申請時点で

10年以内に発給されたもの)

・大学の入学許可書通知

(原本とコピーの2部)

・銀行残高証明

(€2,000以上の資金証明)

・手数料 

ワーキングホリデー 90日以上1年以内 

就労目的ではなく文化・生活に

触れる事を目的とする人

・ 申請書1部と誓約書

・パスポートサイズ写真

・パスポート

(入国時残存3ヶ月以上有効)

・往復航空券予約証明書

・旅行者用医療保険

・銀行残高証明

(€2,000以上の資金証明)

シェンゲン・ビザ 90日―最長6ヶ月

短期での協定加盟国すべてへ

観光、出張、訪問を目的とする人

目的により申請書類が異なる 

※必要書類などは全てではありませんので、ビザ申請前にご自身で必ずチェックしてください。

※ビザ申請は、出国日より3ヶ月以上前に申請不可能なのでご注意ください。

※シェンゲン・ビザの協定加盟国(オーストリア、ベルギー、デンマーク、チェコ共和国、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイスランド、イタリ ア、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、マルタ、オランダ、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、スロバキア、スロベニア、スペイン、スウェーデン、 スイス)

 

*申請場所

名前 住所 電話番号 申請時間

ドイツ連邦共和国大使館

(東京) 

東京都港区南麻布4-5-10

03-5791-7773

E-mail:info@tokyo.diplo.de

(月~金)

8:00-11:00 

ドイツ連邦共和国総領事館

(大阪・神戸)

大阪市北区大淀中1-1-88-3501

梅田スカイビル タワーイースト35F

+81-(0)6-6440-5074 

(ビザ係直通)

E-mail:

info@osaka-kobe.diplo.de

(月~金)

9:00-12:00

ベルリン外国人管理局

Friedrich-Krause-Ufer 24 Berlin 030-902690  
デュッセルドルフ外国人管理局 Willi-Becker-Allee 7,Duesseldorf 0211-8921020  
ハンブルグ外国人管理局 Amsinck Str. 28/34 Hamburg 040-428390  
フランクフルト外国人管理局 Mainzer Land Str. 323-329 Frankfurt 069-21242485  
ミュンヘン外国人管理局 Rupper Str. 19 Munchen 089-233-96010  

 

*住民登録

ドイツに滞在する外国人は、2週間以内に住民申請をする事が義務で、町によっては1週間の場合もあり。

但し、独自のアパートを借りる事なく、2ヶ月未満の滞在をする外国人は、登録の必要なし。

また、引越しや帰国などの場合、abmelden(引越し/退去申請)もしなければならない。

【申請場所】市役所・住民登録所Einwohnermeldamt―外国人局Ausländeramt

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記事最終修正日時
2013.03.07 07:58

Creative Commons — 表示 - 非営利 - 改変禁止 2.1 日本 — CC BY-NC-ND 2.1

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